農地転用許可・届出及び農振地域解除申請等は野呂事務所へ
農地を宅地に換え、建物を建てるなどする場合には、管轄する農業委員会の許可が必要となります。
また申請地が農業専用地域に指定されている場合には、先にこれを解除しなければなりません。
この場合、現地調査から開始する必要があります。調査の後
・農振地域解除申請
・農地の転用制限(農地法4条)
・農地の転用のための権利移転の制限(農地法5条)
等の申請をします。
許可が出ないものを申請しても意味がありません。