Q 別れた子供に財産を残したくない
20年前離婚し、子供は妻が引き取りました。以来、付き合いが途絶えました。年月が過ぎ、「縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない」と考え、その旨を書いた遺言書を作成しました。この遺言書は有効でしょうか?
鬼頭
A 遺留分を侵害することは出来ません
遺言書の要件を満たしていることを前提にお答えします。
離婚しても子供とは実の親子の関係は変わりません。子供と疎遠であるとか、情愛がないとかはこの場合無関係です。
離婚した子供に相続をさせない方法はありません。
「相続人である以上、最低でもこれぐらいの財産は保障されるべきだ」という「遺留分」の法律が定められています。
つまり、「遺留分」とは実の子供の遺留分は法定相続分の半分までです。相続権を一定以上侵害されると発動できる強い権利が遺留分なのです。
別れて疎遠になった子供だからという感情は理解できます。しかし「まったく残さない」という極端な遺言は、遺留分を侵害してしまいます。
Q 相続税の延納について
手持ち現金がなく相続税が払えません。相続税の延納方法を教えて下さい。相続する遺産は不動産です。
四日市・武内
A 相続税の改正で相続税を支払う人が増えています
相続税の改正で相続税を支払う人が増えています。
相続財産の不動産、土地は売りたくない、でも、現預金もあまりない、と云う場合、相続税の延納制度を上手に利用する方法をご紹介します。
相続税は、金銭で一括して納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合には、分割で納付することが出来ます。これを延納といい、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。但し、それに見合う担保が必要となります。
相続税の改正で相続税の基礎控除額が減り、最高税率は上がりました。土地はあるけど蓄えはないというケースもよくあります。そこで、延納を上手に活用する方法をご説明します。
相続税を分割で払う場合、金利が発生します。しかし、今、金利は0.8%が適用されます。例えば、相続財産の占める不動産の割合が75%以上の場合、相続税額を20年間の分納が出来、その際の利子は現在0.8%です。法律上は3.6%ですが、市場の金利に合わせる特例が適用されています。
相続税は相続が発生してから10カ月以内に納付するのが原則ですが、もし10カ月では相続税を現金で納められるかどうかわからないという場合は、とりあえず延納の申請をしておくことも出来ます。申請を取下げる日までは、延滞税ではなく低金利の利子税で済む場合があるのです。
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