相続・遺言 |
相続人が行方不明の場合があります。
残った相続人だけで遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は認められず無効になります。
遺産分割協議はあくまでも相続人全員の同意が必要です。
それでも行方が分からない場合は不在者財産管理人の選任と失踪宣告という二つの方法があります。
野呂勇夫行政書士事務所は前職(三重県警)の経験を生かし所在不明者を捜し出した事例もあります。
相続人に行方不明の人がいる場合には、まずは、野呂勇夫行政書士事務所へご相談下さい。
所在不明者がいる場合の相続はどうするか。まずは相談してください。
①平成27年1月1日から相続税法が改正されました。
・相続遺産から差し引く金額(基礎控除額)が大幅に下がり、
多くの人に相続税がかかるようになりました。
・この相続税は10ヶ月以内に納付する義務があります。
この期間が過ぎると付帯税がかかりますので、注意してください。
②相続人が増えていき、遺産分割協議が難しくなっていきます。
③親名義のままの不動産等は売買などができません。
④借金があれば、「3ヶ月以内」に相続放棄手続きをしないと背負うことになります。
遺言書は法律で定められた要件を満たす必要があります。皆さんの意思が正しく伝わるようお手伝いします。
・相続時に「モメル可能性」がある場合
・「相続人以外」(内縁の妻やその連れ子等)に相続させたい場合
・「条件付で相続」させたい場合
・「暴力をふるうドラ息子」に何も相続をさせたくない場合
・相続人がいないので、特定の団体に寄付したい場合等
下記の項目に一つでもあてはまる方、お早めにご相談ください!!
・相続が発生したけどこの先どうすればいいか不安である。
・相続について考えている。
・相続税がかかるか不安である。
・我が家の相続は、将来、何が問題となるかわからない。
・過去の相続が大変だった。
・争続にならずに円満に相続させたい。
・事業の後継者を指名したい。
・主な財産は自社株式である。
・相続人の中に行方不明の人がいる。
・相続人が海外にいる。
・相続人の中に財産を残したくない人がいる。
・相続人はいったい誰なのかわからない?
・そもそも相続って何?
財産の配分をめぐる家族間の争いを未然に防ぐにはどうしたらよいか。
専門家と相談をして効果的なアドバイスを受けてはいかがですか。
あなたの大切な家族を争族から守るためにあなたは行動を起こしてはいかがですか。
我が家には大した資産もないからと決めつけていませんか。
上手に節税対策し、資産を守ることはあなたの大切な役割です。
(1)家族信託
〜高齢化社会の中で、いま注目を集めている。
・信用できる家族や親戚等に財産を託して管理承継する契約
(家族間で信託契約を結び財産管理を任せる)
・認知症になった場合の財産管理が柔軟にできる
・遺言の代用(2次相続以降の承継者の指定ができる)
(2)遺言信託
死亡後の遺言の管理や運営について、相続したい相続人に管理能力がない場合等において、「銀行や不動産業者等の信託会社にこれを委託する。」旨の遺言書を作成する。
(3)民法改正の要点
ア 自筆証書遺言の財産目録の作成(平成31年1月13日施行)
自筆証書遺言の財産目録については、パソコンで作成してもよい。
この場合、遺言者がその財産目録に署名押印をする
イ 特別寄与制度の創設(令和元年7月1日施行)
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護、その他の労務の
提供に努め、その財産の維持や増加に寄与した場合、相続開始後に相続人に対し
金銭の請求をすることができる。
ウ 配偶者の居住権の保護(令和2年4月1日施行)
(ア)配偶者の短期居住権の新設
配偶者は相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合、その建物の
所有者が第三者に移転しても、相続開始から6か月間は居住権を有し、その建物
に住み続けることができる。
(イ)配偶者居住権の新設
配偶者は相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合、終身その建物の使用
を認める法定の権利を有する
(4)遺言書作成の要点
自筆証書遺言は安価で簡単であるが、国の認めた遺言書を作成する公証人や立合人もいなく、相続になった場合に問題が残る。
また最近、遺言者の判断能力等で争いとなる事例が目立ってきている。
遺言書は遺言ではありません。元気なうちに安全なうちに安全な公正証書遺言書を作成し、安心して長生きをしましょう!
この場合、遺言書の条件的・予備的指定、相続人の廃除、遺留分、遺言執行者等にも配慮し、最もふさわしい遺言書を作成しましょう。
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